草食系凡人OLのひとりごと。

脱力して生きるくらいがちょうどいい。

毒親サバイバーの結婚事情②【役所手続きという大きな壁】

まずは過去記事からどうぞ↓

 

結婚とは切っても切り離せない、役所手続き。

まぁ、特に私のような状況の人なら、

事実婚という選択肢もなきにしもあらずなんだろうけど、

やっぱり私は

①「普通の家庭」に憧れがあった

 (↑事実婚家庭が普通でないからダメだ、と言いたいわけではないので悪しからず)

毒親との忌々しき繋がりを少しでも薄めたかった(旧姓など)

などの理由から、法律婚を選びました。

 

 

と、なると、当然戸籍制度の壁が立ちはだかるわけです。

再度の言及になりますが、私は住民票の支援措置をかけています。

(「閲覧制限」と言うより一般的なのかな?)

もちろん、同時に戸籍の附票もロックされた状態(のはず)。

でも、戸籍そのものとなると話は別。

結婚に伴って、私が毒親の戸籍から抜けたら、通知が行ってしまう...?

とかって考えてビビってしまい腰が重かったのですが、

とりあえず支援措置を受けている役所に

相談してみないと何も始まらないので、電話してみました。

(最初は、電話代がもったいないという思いと、

APD疑いの私には電話越しの込み入った話が超絶苦手というのとで、

メールでの問い合わせを試みました。

でも、案の定、「メールでは回答できないので電話で」とのことで撃沈。

「なりすまし防止が目的なら電話でも同じだろうに、なぜ?」と

軽く疑問に思ってはいたのですが、

後で聞くところによると、文書開示請求があった際にメールも対象になるからだとか。

まぁ、メールのおかげで

いざ電話したらスムーズに話が進んだってメリットもあるので、

自己責任で同じようにされてみてもいいかもしれません。)

 

ちなみに、結婚前時点の私の状況は以下の通りです。

人それぞれ状況が異なり、役所での対応も異なってくると思いますので

あくまでも参考程度にお願いいたします。

  • 結婚まで、私はA県在住(支援措置を受けている)
  • 結婚まで、相手はB県C市在住(支援措置を受けていない)
  • 結婚後少し後に、B県D市で同居(ほぼ同時期に引越し)予定
  • 私が受けている支援措置が、入籍日の少し後に更新期限を迎える
  • 私の本籍地は実家にいたときから変わらず、実家のままである(E県)
  • 相手の本籍地も実家である(F県)

※あ、便宜上とかとかって書いてますけど、

必ずしもその名称がつくわけではないので、ご了承を〜。

 

ざっくり結論を言うと、

  1. (直接改めて確認したわけではないものの、話の流れから推測するに)支援措置を受けていても、血縁関係の人が加害者なら、結婚の事実(入籍日、届出場所)や配偶者の基本情報(従前戸籍含め)は閲覧可能である。
  2. 上記1が故に、婚姻届の提出は、現在/今後の住まいが推測される場所は避けるべき。支援措置を受けている人の本籍地(=E県)での提出なら、支援措置の件を把握しているし、比較的?低リスク。(事前に戸籍謄本を用意する必要もないしね。)
  3. 新本籍も言うまでもなく、現在/今後の住まいが推測されない場所にする。
  4. 配偶者の「従前戸籍」が実家等である場合、上記1が故に、万全を期すのであれば、分籍・転籍して加害者が配偶者の実家に凸するリスクを低減するのも手である。(※1 ただ、当然配偶者の協力は必要になる。)(※2 支援措置を受けている人が分籍したところでどこまでも辿れてしまうため、こちらは効果が薄いとのこと。)
  5. 配偶者も一緒に支援措置を受ける場合(@B県D市)、その申し出は、入籍後に同居する際に、転入届提出と併せて。(※1 もちろん、事前に転入先の役所に相談はすべきであることは言うまでもない。)(※2 配偶者が既に住んでいる地域に引っ越すとなると事情は違ってくるみたい。上記はあくまでも、2人で結婚を機に新しい土地に引っ越す場合の話である。)
  6. 支援措置の更新手続きは、入籍後に私一人で行う(@A県)。(故に、配偶者がA県の役所に行って何かすることはない。)

こんな感じかなー?

......うん、まぁ、かなーりややこしいわね(笑)

ややこしいが故に、事前にメールである程度の状況を共有していたとはいえ、

電話したらその場で回答がもらえるわけではなく、

いくつか追加の質問をされた後、

昼休憩挟んで3時間後とかに改めて回答をいただく、

といった形でした。

 

ちなみに、ただでさえサラリーマンは

役所の開庁時間に頭を悩ますことが多いわけですが、

支援措置関係の電話受付時間は

それよりさらに厳しめの時間設定である可能性が高いため

(少なくともA県の私の自治体は。。。)

在宅勤務かつ比較的暇な日を狙うか、

諦めて半休とかするしかないのが地味に痛いです。

私は前者でやってのけたけど(上司よゴメンね)、

ブラック社畜とかには厳しい世界よね......。

 

あと壁といえば、

私たちの入籍希望日が閉庁日だったってことも

めんどくささに拍車をかけました。

  1. (確実に受理してもらえるよう万全を期して)開庁日に、婚姻届の事前審査を依頼しに行く(@E県)
  2. 入籍希望日に婚姻届を提出(@E県)
  3. 婚姻届提出後の開庁日に、婚姻届受理証明書をもらいに行く(@E県)

開庁日の提出だったら、上記全部一回の来庁で済んだんだけどね。

仮に、A県の役所で事前審査してもらったところで、

私の戸籍謄本を持って行かないことには(=E県で戸籍謄本を入手しないことには)、

そこは無審査状態で一か八かの提出に挑むことになるので......。

(実際、どちらの戸籍謄本も持たずに一度A県の役所に事前審査に行き、

「戸籍謄本がないなら、新本籍地の審査しかできない」と指摘され

初めてその事実を知った人間がここにおります🙌(笑))

まぁ、閉庁日に婚姻届を提出したいっていうのは

完全に私のエゴであるわけだし、

閉庁日の提出につきまとう苦労は私だけのものじゃないだろうし、

結婚記念日が毎年ゆっくりお祝いできる日になったってだけでも丸儲け!

...とでも考えなきゃやってらんなかったのが実情ではあります(苦笑)

普通に考えて、

◯年間連絡を絶つほどの相手である毒親が潜んでいるかもしれない地域に

わざわざ三度も足を運ぶとか、正気の沙汰じゃありませんから(笑)

E県に移動するだけでも、時間も交通費も食うってのに。

実家や毒親の行動圏が役所からそこそこ遠いってことと、

A県からE県がめっっっちゃ遠いってわけではないというのが、

ここではまあまあ救いだったわけですがね。

 

ちなみに、

「ちょっと慎重すぎじゃね?」と鼻で笑われそうだし

何なら自分でもちょっとそう思ってしまった上記1番の来庁ですが、

結果的に行ってよかったと思えたことがありました。

事前審査を担当してくださった方が、

私の戸籍が閲覧制限対象であることに気付き、

『申入書』というのがあるのですが......」

と教えてくれたのです。

数年間支援措置を受けてきて、そんなものは初耳。

自治体によって取り扱いの有無はあるのかもしれませんが、要は

婚姻届提出後速やかに(開庁日に)、

支援措置決定通知書のコピーとともに提出することで、

加害者から届の閲覧・開示の請求があっても

住所欄や欄外の連絡先の記載が見えないように

処置をしてもらうための申請書です。

そもそも婚姻届の閲覧請求ができることすら知らんかったから、

そういう発想すらなかった。。。

どうせ3番の来庁で提出後行く予定はあったし、

迷うことなく、ありがたく申入書をいただきました。

 

まぁ、こんな感じで役所手続きは大変面倒くさいものでしたが、

全部終わった後に手に入れた、

婚姻届受理証明書とか、住民票とか、

公文書に自分の新しい名前が印字されているのを見て、

感動もひとしおでした。

この記事が、同様の状況を迎えている方々の参考に

少しでもなれば、幸いです。